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📅 産休・育休 開始日計算

出産予定日を入れるだけで産休・育休のスケジュールを自動計算

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単胎(1人)
多胎(2人以上)

多胎の場合、産前休業は予定日の14週前から取得できます

📋 あなたの産休・育休スケジュール

💡 産休・育休の基礎知識

📗 産前休業(産前6週・多胎14週)

  • 労働基準法に基づく法律上の権利(本人の申請が必要)
  • 出産予定日の6週前(多胎は14週前)から取得可能
  • 給付金:健康保険から出産手当金(標準報酬日額×2/3×日数)

📘 産後休業(産後8週)

  • 産後8週間は就業禁止(本人の請求不要)
  • 産後6週を過ぎれば、本人が希望し医師が認めれば就業可
  • 出産手当金が引き続き支給されます

📙 育児休業(原則1歳まで、最長2歳まで延長可)

  • 育児・介護休業法に基づく権利
  • 産後休業終了翌日から取得可能(子が1歳の誕生日前日まで)
  • 保育園が見つからない等の場合は1歳6ヶ月・2歳まで延長できる場合あり
  • 給付金:雇用保険から育児休業給付金(休業前賃金の最大67%)
  • 会社へは1ヶ月前までに申請を(育休開始2ヶ月前が理想)

❓ よくある質問

産休はいつ上司に伝えるべき?
遅くとも産休開始の2〜3ヶ月前には伝えることをおすすめします。業務の引き継ぎや後任の手配に時間がかかる場合があるため、できるだけ早めに相談しましょう。安定期(14週ごろ)に入ってから伝えるのが一般的です。
出産日が予定日より前後した場合は?
産前休業の終了日は「実際の出産日」で確定します。予定日より早く生まれた場合は産前休業期間が短くなり、遅れた場合は産前休業が延長されます(産後休業・育休は実際の出産日から計算)。
育休中に給付金はもらえる?
雇用保険に加入している方は育児休業給付金が支給されます。育休開始から180日間は休業前賃金の67%、181日以降は50%が目安です(上限あり)。申請はハローワーク経由で会社が行います。
パパも育休が取れる?
はい、取れます。2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が始まり、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できます。通常の育休とは別に取れるため、パパが早期に育休を取るチャンスが広がっています。
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